弁護士費用のご案内
Attorney's fees
弁護士費用には、大きくわけて、着手金、正式に事件のご依頼をいただいた場合の弁護士報酬、実費の3種類のと
顧問契約のお客様から頂戴する顧問料とがあります。
着手金は、事件に着手する際にいただくものであり、事件処理のための手数料としての性格をもつものですので
成果が得られなかった場合にもお返ししません。
報酬は、事件終了後に得られた成果に応じて頂く費用です。その他事件実費が発生します。
(ご依頼の内容によっては文書鑑定料や日当等が必要になる場合があります)
〜ご不明な点等がございましたら、お問い合わせ下さい〜
費用一覧案内
ユニエンス当事務所では原則として、旧「日本弁護士連合会報酬等基準」に準拠した「報酬基準」に基づいて算出しております。
法律相談 | 一般法律相談料 | 初回30分まで1万5千円 以降30分ごとに1万円 |
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メール相談 | 初回2万円 2回目以降1通につき1万円 |
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書面による鑑定調査受任 | 複雑・特殊でないもの | 20万円 |
複雑・特殊なもの | 必要に応じて見積りの上 | |
訴訟事件 調停事件 示談交渉事件 その他これに準ずる事件 |
着手金 | 事件の経済的な利益の額が300 万円以下の場合 ・経済的利益の 8% 300 万円を超え3,000 万円以下の場合 5%+9 万円 ・3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 ・3億円を超える場合 2%+369 万円 着手金の最低額は 30 万円 ※示談交渉や調停から訴訟に至る場合でも同様とする (初期に着手金を支払えば、事件終了時までは不要)。 |
報酬金(通常事件) | ・事件の経済的な利益の額が300 万円以下の場合 経済的利益の 16% ・300 万円を超え<3,000 万円以下>の場合 10%+18 万円 ・3,000 万円を超え 3億円以下の場合 6%+138 万円 ・3億円を超える場合 4%+738 万円 ※(但し、最低額30万円とする) |
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報酬金(専門訴訟) ※医療に関連する争点が重要となる場合 |
・事件の経済的な利益の額が3000万円以下の場合 経済的利益の 20% ・3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 10%+ 300万円 ・3 億円を超える場合 6% +1,500万円 (但し、最低額50万円とする) |
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契約締結交渉 | 着手金 | 訴訟事件の1/2とする(上記参照) |
報酬金 | 訴訟事件の1/2とする(上記参照) |
離婚事件 | 調停事件・交渉事件の着手金、報酬金 | それぞれ30万円~50万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 ※財産分与・慰謝料等の請求は、上記とは別に訴訟事件に準ずる。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する 手数の繁簡等を考慮し、増減額することができる。 |
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訴訟事件の着手金、報酬金 | それぞれ30万円~80万円の範囲内の額 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 ※財産分与・慰謝料等の請求は、上記とは別に訴訟事件に準ずる。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する 手数の繁簡等を考慮し、増減額することができる。 |
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行政上の審査請求 ・異議申立て ・その他の不服申し立て事件 |
着手金 | 上記の訴訟事件の3分の2 |
報酬金 | 上記の訴訟事件の3分の2 |
刑事事件 | 着手金 | 起訴前、起訴後それぞれ30万円~50万円の範囲内の額 |
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報酬金(通常事件) | 結論により決定させていただきます。 ※目安 ・ 不起訴<100万円程度> ・ 無罪<100万円~200万円> ・ 執行猶予<50万円~100万円> ・ 減刑<50万円程度> |
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その他 事件 | 着手金 | 上記の訴訟事件を基準として、都度決定 |
報酬金 | 上記の訴訟事件を基準として、都度決定 | |
証拠保全 | 手数料額 | 上記の訴訟事件とは別に30万円 |
示談交渉を要しない場合 | 50万円 | |
即決和解 | 示談交渉を要する場合 | 80万円 |
手数料額 | 必要に応じて | |
法律関係調査 (事実関係調査を含む) |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定まる額 |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | ・経済的利益の額が1,000 万円未満のもの 5 万円から 10 万円の範囲内の額 ・経済的利益の額が 1,000 万円以上 1 億円未満のもの 10 万円から 30 万円の範囲内の額 ・経済的利益の額が 1 億円以上のもの 30 万円以上 |
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非定型 | ・基本経済的な利益の額が300 万円以下の場合 10 万円 ・ 300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 1%+7 万円 ・3,000万円を超え 3 億円以下の場合 0.3%+28 万円 ・3 億円を超える場合 0.1%+88 万円 |
内容証明郵便 | 弁護士名の表示なし | 5万円 |
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弁護士名の表示あり | 10万円 |
遺言書作成 | 定型 | 20万円 |
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非定型 | ・基本経済的な利益の額が 300万円以下の場合 20万円 ・300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+17 万円 ・3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 ・3 億円を超える場合 0.1%+98 万円 ・特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める |
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公正証書に準ずる場合 | 上記の手数料に5万円を加算する。 | |
遺言執行 | 基本 | ・経済的な利益の額が 300万円以下の場合 30 万円 ・300万円を超え 3,000 万円以下の場合 2%+ 24 万円 ・3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+ 54万円 ・3 億円を超える場合 0.5%+ 204万 |
その他 | 協議により決定 |
医療法人設立 | 手数料 | 基本 100万円 規模により応談 |
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会社設立 | 手数料 | 基本 50万円規模により応談 |
顧問料 | 事業者の場合 | 月額 5万円以上 |
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非事業者の場合 | 年額 15万円以上 |
日当 | 3時間以内 | 8万円 |
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3時間を超える場合 | 15万円 |